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相続の代償分割とは?メリットや遺産分割協議書についても解説

相続の代償分割とは?メリットや遺産分割協議書についても解説

相続は人生の中で数回しか経験しないため、手続きや分割方法に悩む方が多いです。
とくに不動産を含む遺産の分割では、現金化や公平な分配が難しい場面が発生します。
本記事では、相続の代償分割とは何か、そのメリットや遺産分割協議書の作成方法について解説します。

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相続の代償分割とは

財産継承には現物分割、換価分割、代償分割など複数の方法があります。
現物分割は不動産や預貯金などをそのまま分ける方法です。
換価分割は遺産を売却して現金で分配します。
代償分割方式とは、特定の継承者が遺産を取得し、その取得分に相当する金銭などを他の継承者に支払う方法です。
たとえば、遺産の受取人の一人が実家の不動産を取得し、他の継承者にはその評価額に見合う現金を支払うケースが該当します。
この分割手法は、遺産が不動産中心で現物分割や換価分割が困難な場合に有効です。
とくに不動産の共有を避けたい場合や、遺産の受取人の生活拠点が異なる場合に多く利用されます。

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代償分割のメリット・デメリット

この分割方法のメリットは、不動産の共有名義を避けられる点です。
共有名義にすると、売却や管理で意見が分かれやすく、トラブルの原因となります。
この手法なら単独名義で取得できるため、将来的な売却や管理もスムーズです。
また、遺産を売却せずに済むため、思い出のある不動産を手放さずに済みます。
反面、デメリットとしては代償金の支払い能力が必要となる点です。
相続人が代償金を用意できない場合、分割が難航する可能性があります。
さらに、遺産評価額や代償金の算定方法で相続人間に意見の違いが生じる場合もあります。
こうしたトラブルを避けるためには、事前に十分な話し合いが必要です。

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代償分割の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法

この分割方式をおこなう場合、遺産分割協議書の作成が不可欠です。
協議書には、誰がどの遺産を取得し、代償金を誰が誰にいくら支払うかを明記します。
書き方としては、取得する不動産や預貯金の詳細、代償金の金額、支払い方法や期限を具体的に記載します。
計算方法は、不動産などの評価額を専門家に依頼し、法定相続分や協議内容に基づき算出が可能です。
相続税の計算では、代償金を受け取った相続人は受け取った代償金額のみが課税対象となり、代償金を支払った相続人は取得した遺産の評価額から支払った代償金額を控除した残額が課税対象となります。
遺産分割協議書は、相続登記や税務申告にも必要となるため、正確に作成しましょう。

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まとめ

相続代償分割は、不動産を含む遺産を公平かつ柔軟に分割できる方法です。
共有名義によるトラブルを防ぎ、単独名義での取得が可能となります。
遺産の受取人同士で十分に話し合い、納得できる分割を目指しましょう。
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