遺産相続で、投資用マンションなどの収益物件を誰が引き継ぐのかわからず、トラブルになる場合があります。
そのほかにも家賃は財産として扱われるのか、売却する際には何に注意すべきかなど、知っておくべき情報が多くあって困る方も多いでしょう。
この記事では収益物件を引き継ぐ方の決め方や、家賃が相続財産に含まれるのか、そして売却する際の注意点などを解説していきます。
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収益物件を相続する方の決め方は?
収益物件の引き継ぎについては、遺言状の有無が重要です。
遺言書が存在する場合、そこで収益物件の引き継ぎ先が指定されていれば、その指定された方が相続権を有します。
遺言書が存在しない場合、引き継ぎ先は遺産分割協議によって決定されます。
遺産分割協議書の作成には全員の同意と署名が必要であり、話し合いがまとまらない場合は協議書を作成することはできません。
協議書の作成期限はとくに設けられていませんが、早めの決定と作成が望ましいでしょう。
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収益物件の家賃はどう扱われるの?
マンションなど家賃が発生する物件の場合、遺産分割協議の間も収入が発生します。
この収入の扱いを理解しておかないと、新たなトラブルの原因となるでしょう。
収益に関しては、発生した時期によって扱いが異なります。
相続開始前に発生した場合、家賃はすべて引き継ぐ方の財産として扱われます。
相続開始後から遺産分割協議の間に発生した場合は、各相続人が法定相続分の割合に応じて収入が分配されます。
遺産分割協議が成立する前後でも異なる点があるため、注意が必要です。
協議成立後、収益物件を引き継ぐ相続人が決まると、家賃もその相続人の財産に含まれます。
ただし、全員の同意が得られれば、収益物件も遺産分割の対象に含めることができるため、遺産分割協議での取り決めについてしっかりと話し合う必要があります。
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収益物件を売却するときの注意点とは?
マンションなどの資産を引き継いだとしても、自身で経営する自信がないため、売却を検討する方もいます。
しかし、売却時にはいくつかの注意点があります。
まず、売却のタイミングについて市場動向を把握し、高値で売却できる時期に売り出すことが重要です。
次に、取得費加算の特例にも注意しましょう。
これは相続税の申告期限から3年以内に売却する場合、支払った税金の一部を譲渡所得税から控除できる便益です。
さらに、建物を売却する1年から半年前までには、立ち退き勧告をおこなう必要があります。
これらの注意点を把握しておくことで、スムーズな売却手続きを進めることができます。
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まとめ
マンションなどの収益物件を相続する場合、さまざまな点に注意しないと、穏便な引継ぎができません。
相続人の決め方や売却時の注意点、そして物件の収益はどのように扱われるかなど、知っておくべき情報が多くあります。
専門性の高い知識が必要になるので、税理士や弁護士に早い段階で相談すると良いでしょう。
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株式会社横濱長者町不動産 スタッフブログ編集部
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