相続の際、故人と生前どのような関係を築いていたかによって、受け取れる財産が変化する場合があります。
故人に対して、大きな貢献をしたのであれば、寄与分を請求することも可能です。
今回は、相続における寄与分とは何か、寄与分を受け取る要件や特別寄与料とは何かについてご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
横浜市(中区・南区)の売買戸建て一覧へ進む
相続の際に受け取れる寄与分とは何か?
寄与分とは、被相続人の生前にその財産の維持や増加に貢献したり、介護をおこなったりした相続人の相続分が増える制度のことです。
故人の家業を手伝う、生活費などを負担する、身辺の介護をするなど、故人が亡くなるまでの間にどれだけ貢献したかによって寄与分が決まります。
そのため、寄与分が認められると、その相続人は本来の相続分以上の財産を受け取れるのです。
ただし、寄与分が認められるためには、遺産分割協議の際に寄与した本人が主張し、ほかの相続人から承認されなければなりません。
相続人全員の合意が要るため、必ずしも認められるわけではない点に注意しましょう。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
横浜市(中区・南区)の売買戸建て一覧へ進む
相続で寄与分を受け取るための要件
寄与分が認められるためには、「相続人である」「被相続人の財産の維持または増加に貢献した」「特別寄与をおこなった」「無償で貢献した」「一定の期間以上貢献した」の5つの要件を満たす必要があります。
また、寄与には5つの型があるため、それぞれ寄与分の計算方法も異なる点に注意が必要です。
無償で事業を手伝った際の事業従事型、非相続人に贈与した額による金銭出資型、介護の負担分を請求する療養看護型、扶養にかかった分を請求する扶養型、財産の管理や売却をおこなった場合の財産管理型があります。
寄与分に時効はないため、数十年後でも寄与を証明できれば請求は可能ですが、時間が経つほど証明が難しくなるためほとんど認められません。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
横浜市(中区・南区)の売買戸建て一覧へ進む
相続の際の特別寄与料とは何か?
もともと、寄与分は法律上で相続人として定められた関係性の方にしか認められていませんでした。
しかし、2019年の民法改正に伴い特別寄与料が制定され、相続人でなくとも寄与分を主張できるようになっています。
ただし、特別寄与料の対象となるのは、被相続人の子の配偶者など、六親等内血族と三親等内姻族にといった親族に限定されているため注意が必要です。
事実上の婚姻状態であっても、配偶者ではない内縁関係の方や、知人・友人などはどれほど貢献が大きくとも寄与分を請求できません。
また、特別寄与料は寄与分と違って時効が設けられており、相続の開始と相続人を知ってから6か月、または相続の開始から1年が経過すると請求できなくなります。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
横浜市(中区・南区)の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
相続における寄与分とは、被相続人が亡くなるまでに、何かしらの貢献をした相続人の相続分が増える制度です。
民法改正により、これまで寄与分を請求できなかった親族も特別寄与料を請求できるようになりましたが、時効があります。
寄与分は、自分で請求するところから始めなければならないため、遺産分割協議の際に自身の貢献を証明できるようにしましょう。
株式会社横濱長者町不動産は横浜市中区・南区の不動産賃貸・売買を扱う不動産会社です。
地域に密着してお客様の暮らしをサポートさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
横浜市(中区・南区)の売買戸建て一覧へ進む
株式会社横濱長者町不動産 スタッフブログ編集部
横浜市中区・南区周辺の賃貸や売買物件など不動産に関することは、株式会社横濱長者町不動産にぜひおまかせください!不動産に関する様々なご要望にお応えするため、当サイトのブログでも不動産情報を中心に記事をご提供します。