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不動産売却の譲渡所得の計算方法は?取得費と譲渡費用も解説

不動産売却の譲渡所得の計算方法は?取得費と譲渡費用も解説

所有しているマイホームを売る際、税金がどれほどかかるのか心配になる方が多いでしょう。
会社員や公務員であれば企業が納税管理をおこないますが、譲渡所得がある際には、所有者が責任を持って納税義務を果たさなければなりません。
こちらの記事では、所有している不動産を売却する際の譲渡所得の計算方法と、取得費・譲渡費用に含まれる項目について解説します。

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所有している不動産を売却する際の譲渡所得の計算方法

不動産売却における譲渡所得の計算方法は「譲渡収入金額−(取得費+譲渡費用)」です。
買主から受け取った取引金額から諸費用を差し引いた残りの金額に対して税金が課税される仕組みです。
一般的に建物部分は築年数に応じて資産価値が低くなるので、所有期間が長くなるほど減価償却される割合が差し引かれます。
つまり、必ずしも取得費が譲渡収入金額になるわけではありません。
取得費が不明な場合は「概算取得費(譲渡収入金額×5%)」として計上されるので、通常よりも納税負担額が大きくなる可能性が高いです。

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不動産売却の譲渡所得に係る取得費に含まれるもの

不動産売却の譲渡所得に係る取得費に含まれる項目は、仲介手数料・リフォーム費用・ローン保証料の3点です。
仲介手数料とは、媒介契約を締結した不動産会社に対して支払うものであり、取引金額に応じて請求額が変動します。
リフォーム費用とは、販売活動をするために手入れをした場合に発生した費用であり、居住中に実施したリフォームは対象外です。
ローン保証料とは、住宅ローンを組んだ際に保証会社に支払った費用であり、こちらも諸費用として計上できます。
取得費をより細かく計上するほど納税負担を軽減できます。

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不動産売却の譲渡所得に係る譲渡費用に含まれるもの

不動産売却の譲渡所得に係る譲渡費用に含まれる項目は、測量費・解体費用・広告料の3点です。
測量費は、隣地との境界線を明確にするために実施する調査費用であり、ここが不透明では成約率が下がるので諸費用に含まれます。
物件部分の老朽化が進んでいて更地として売却したほうが良いと判断して解体したのであれば、こちらも計上可能です。
本来であれば仲介手数料の中に広告費も含まれていますが、早期販売のために追加で広告費を支払ったのであれば諸費用としてカウントされます。

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まとめ

不動産売却の譲渡費用は、諸費用をどれだけ計上できるかによって課税額が変わります。
もしも、購入代金を証明する書類が残っていなければ5%を乗じて算出されてしまうので、細かく計上するよりも納税負担が大きくなるでしょう。
できる限り領収書等を残しておき、細かく計上できるようにしましょう。
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