土地には見えない境界線があります。
親から相続した土地や所有年数の長い土地であれば、境界線がわからないということも少なくありません。
しかし、境界線があいまいなままでは、土地を売却することができません。
今回は、土地の境界線とは何か、またその調べ方や調べる際の費用などを解説します。
土地の売却に必要な境界線とは?
土地の境界線とは、所有する土地と隣接する土地との境目の線のことです。
土地の境界線には、筆界と所有権界の2種類があります。
筆界とは、不動産登記によって決められている境界線です。
一方、所有権界は、法的な境界線ではなく、隣接する所有者同士が話し合いによって決める境界線になります。
土地の形が複雑な場合などに、お互いが土地を利用しやすいように境界線を決められます。
そのため、筆界と所有権界は異なる場合があるのです。
また、代々伝わる土地の筆界があいまいで売却に差し支える場合などは、筆界特定制度を利用できます。
この制度は、土地の名義人の申請により筆界特定登記官が筆界調査委員らの意見を聞き、筆界の境界線を決める制度です。
裁判を起こす必要もなく、解決も早くなります。
土地の売却に必要な境界線の調べ方
土地を売却する際は、筆界と所有権界がともに登記されていなければいけません。
もし、筆界と所有権界が異なる場合は、専門家の力を借りて原因を調べる必要があります。
境界線は、いくつかの図面を参考にして調べることができます。
まず、公図や地積測量図は重要な参考資料です。
公図は法務局によって、地図に準じた図面とされています。
地積測量図には確定した境界が明記されていますが、1960年以前の不動産については測量の精度の問題もあり、数字が正確でないものもあります。
また、自治体によっては、地籍調査で道路敷地調査などをおこない、地籍調査図面を作成している場合があるので、この図面も参考にできます。
この地籍調査図面には所有者や地目、筆界や地積などが記載されていますが、土地所有者の立ち会い協力が得られていないと記録はありません。
そして、区画整理のされている地域にある土地であれば、官公庁保存の戦災復興図面などの区画整理図面を参考にできます。
土地の売却に必要な境界線確定の測量にかかる費用
測量は土地家屋調査士がおこないます。
測量には民間地と公的な土地の境界線を確定する官民立会と、民間地同士の境界線を確定する民民立会があります。
官民立会では60万円~80万円、民民立会では30万円~50万円ほどの費用が必要です。
広い土地や複雑な形状の土地は、費用が高額になることがあります。
また、筆界特定制度を利用する場合は、手数料と手続き費用が必要です。
手数料はその土地の固定資産評価額をもとに計算されますが、法務局の申請手数料計算シミュレーションで計算は簡単にできます。
まとめ
年数が経っていて境界線がわからない土地でも、専門家の力を借りて境界線を確定させる方法があります。
土地を売却する際は、売却後の隣地トラブルを防ぐためにも、境界線を明確にしてから売却活動を開始することをおすすめします。
そうすることで買主に安心感を与えることができます。
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