家や土地を売ったあとに、税務署から文書が届いたり、電話がかかったりしてくることがあります。
これを「お尋ね」と呼びますが、何も知らなかった場合は、差出人を見てびっくりしてしまっても、無理はありません。
そこで今回は、不動産を売却したときに税務署から届く「お尋ね」とは何か、実際に届いた場合の対処法についても解説します。
不動産を売却したあとに税務署から届くお尋ねとは?
お尋ねとは、不動産の売却などで大きな金額のお金が動いたときに、税務署から入る確認のことです。
どのような場合に届くのか、いつ届くのかなどは明らかになっていません。
ただ、不動産を売却した翌年の確定申告をおこなわなかった方に届くことが多く、売却してから半年くらいで届く方も、1年以上経過してから届く方もいらっしゃいます。
税務署がお尋ねを送る理由は、譲渡所得税をきちんと納税しているかを確かめるためです。
もし、不動産を売却して利益が出た場合は、その利益の額によって譲渡所得税を支払う必要があります。
利益が出なかった場合は支払う必要はありませんが、確定申告がおこなわれないと、税務署は利益が出たのかどうかを把握できないため、確認を入れてくるのです。
なお、所有権の移転に関する情報は税務署にも届くので、売却したことは隠しておけません。
お尋ねの内容は、売却した不動産の情報、それを購入したときの代金、譲渡価格についてです。
すぐに正しい回答をしたほうが良いのは当然ですが、無視したからといって罰金や罰則が課されるわけではありません。
実際に「お尋ね」が届いたときの対処法は?
お尋ねが届いたときの対処法は場合ごとに異なりますが、まずは売却時の書類などを用意して、お尋ねの内容に対して正確に回答しましょう。
そして、譲渡所得が出なくて確定申告もおこなわなかった場合は、回答以外にすることはありません。
もともと、譲渡所得が出ていない場合は、税制上の特例を利用するとき以外は、確定申告の必要はないからです。
しかし、譲渡所得が出たにも関わらず、確定申告をおこなっていなかった場合は、すぐに「期限後申告」をおこなう必要があります。
期限から日数が経ってしまった場合は、無申告加算税や延滞税がかかる場合もあるので、なるべく早く申告に行きましょう。
期限から1か月以内の申告や、申告を忘れてしまっただけで納税の意思自体はあった場合は、無申告加算税や延滞税が免除になる可能性もあります。
もし、そのままお尋ねを放置していると、本当に税務調査が入るおそれもあるので、ご注意ください。
まとめ
お尋ねとは、不動産を売却したときに税務署から届く、納税に関する確認のことです。
送られてくる基準ははっきりしていませんが、売却の翌年の確定申告をおこわなかった際に、届くことが多いとされています。
もし届いたら、すぐに正確に回答し、必要があれば期限後確定申告をおこないましょう。
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