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不動産の売買契約における手付金とは?種類や相場についても解説

不動産の売買契約における手付金とは?種類や相場についても解説

不動産を買う際はさまざまな費用がありますが、手付金は購入金額に対してある程度の相場が決まっています。
購入の意思表示以外にも役割があるため、どのようなケースで利活用されるかを知っておきましょう。
本記事では、手付金とは何か、種類や相場について解説します。

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売買契約時に支払う手付金とは?

手付金とは、不動産売買のシーンにおいて、売買契約締結時に買主から売主に対して支払う意思を示すためのお金です。
つまり、実際に契約が締結される際は代金の一部に充てられるお金になります。
不動産であればどの売買契約でも設定されているものと考えてください。
また、購入希望の意思を表明する役割の他に、売買契約がキャンセルになった際の違約金としての役割があるのもポイントです。
必要に応じて支払ったものを手放すシーンがあると留意しておきましょう。

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不動産の売買契約における手付金の種類

手付金は基本的に購入の意思を示すのに使われますが、その用途ごとに3つの種類に分けられます。
1つ目は証約手付です。
売買契約が成立したと証明するために支払われるお金で、もっともオーソドックスな用途となります。
2つ目は解約手付です。
購入の意思を相手側に伝える役割と同じくらい重要な役割として、解約を申し出る権利を付与する意味が込められています。
つまり、買主が自分が支払った手付金を手放せば一方的な契約の解約が可能になるのです。
さらに、この考え方は売主にも適用され、売主が買主に対し、買主が支払った手付金の2倍相当額を支払えば一方的に契約を解除できます。
契約解除における手間を簡略化する意味でも大きな存在意義があるといえるでしょう。
3つ目は違約手付です。
買主による何かしらの契約違反が見つかった場合、その違約金として支払われるお金に代わります。
売主が何らかの契約違反をおこなった場合は、当該金を返還したうえで、同額のお金を違約金として買主に支払わなければなりません。

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不動産の売買契約における手付金の相場は?

手付金にはおおよその相場があり、売買代金の5~10%になると言われています。
3000万円の家を購入したなら妥当な金額は150~300万円に設定されるのです。
また、保全措置があり、先ほどの違約手付に該当しない何らかの理由で取引がキャンセルになれば返還が保証されています。

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まとめ

手付金には購入の意思を表明するための役割がある一方で、解約時の違約金にもなります。
不動産の売買契約は額面が大きな取引となるため、そうした効力を持つお金があれば、より安心して取引が可能です。
相場は多くとも売買代金の10%以内であり、保全措置もあるため、支払いによって買主側が何か損になるようなものではありません。
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