不動産売却をする場合、マイナンバーが必要になるケースがあるのをご存じでしょうか。
いざ不動産を売却しようとしたとき、思いがけずマイナンバーを求められ、準備に手間取ってしまう可能性もあります。
今回は、そんなリスクを回避するためにも、必要となるケースや注意点などを解説していきます。
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不動産売却でマイナンバーが必要になるケース
個人が不動産売却を行う際にマイナンバーが必要になるのは、取引先が法人または不動産業者である個人の場合です。
なおかつ、取引先から受け取る売買代金の受取金額合計が年間100万円を超える場合は必要になります。
これらの条件に該当しなければ、マイナンバーの提出は必須ではありません。
ただし、基本的に売却代金が100万円以下になるケースは少ないため、個人から法人へ売却したほとんどの場合、マイナンバーが必要になると覚えておくと良いでしょう。
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不動産売却でマイナンバーが必要な理由
何故、マイナンバーが求められるのかというと、不動産支払調書に売主のマイナンバーを記載する項目があるからです。
そのため、先述したケースに該当する場合は、不動産支払調書にマイナンバーを記載する必要があります。
急に売主からマイナンバーの提出を求められ、不安になる方も少なからずいることでしょう。
しかし、理由もなく要求されているわけではありません。
実際に同様の取引をおこなってきた多くの方は、求められた通りに個人情報を提出しています。
ただし、マイナンバーは個人情報であるため、無闇に提出したくないと感じる方もいるでしょう。
この場合は提出を断っても問題ありません。
あくまでも提出は、取引の仕組み上任意でおこなわれるものです。
そのため、拒否をしても不利になったり問題になったりする心配はないでしょう。
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不動産売却でマイナンバーを求められたときの注意点
マイナンバーを提出する前に、どこの委託業者なのか確認しましょう。
なかには委託業者ではなく、個人情報を取得しようとしている詐欺師もいるため注意が必要です。
確認する場合は、取引をしている不動産会社へ直接問い合わせましょう。
「A社を名乗る委託業者から個人情報の提出を求められている」と伝えれば、本物の委託業者なのかを教えてくれます。
個人情報を悪用されると、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。
委託業者から求められたからといって、必ずしも本物とは断言できないため、必ず確認するよう注意してください。
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まとめ
個人が法人または不動産業者である個人に売却をおこなう場合、マイナンバーが必要になります。
マイナンバーの提出は義務ではありませんが、正当な理由があって求められているケースがほとんどです。
また、もし相手に提出する際は必ず委託業者が本物かを確認し、詐欺にあわないよう注意しましょう。
(株)横濱長者町不動産は横浜市中区・南区の不動産賃貸・売買を扱う不動産会社です。
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株式会社横濱長者町不動産 スタッフブログ編集部
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