賃貸物件の契約時に、火災保険への加入を求められるケースがあります。
保険に入っていれば何となく安心感はあるものの、その必要性や料金についてくわしく知っている方は少ないかもしれません。
そこで今回は、賃貸物件における火災保険の基礎知識・料金相場・補償範囲についてくわしく解説します。
賃貸物件の入居時に加入する火災保険とその種類
賃貸物件の契約条件として、一般的に火災保険への加入が義務付けられています。
なぜ火災保険への加入を契約条件にするかというと、入居者の過失による損害や、損害による入居者同士のトラブルを最小限に抑えるためです。
自室にある家財を守るためだけでなく、借りている部屋を守るためにも、火災保険は必要だと考えましょう。
賃貸借契約時に加入する火災保険は、次の3つの保険がセットになっているのが一般的です。
●火災・盗難による家財の損害を補償する「家財保険」
●借りている部屋に損害を与えた場合に補償する「借家人賠償責任保険」
●ほかの住戸に対する水漏れなどの損害を補償する「個人賠償責任保険」
保険料は、保険会社や補償内容によってさまざまですが、毎月1,000円前後となるのが一般的な相場でしょう。
賃貸物件の入居時に加入する火災保険の補償範囲
まず、自分の持ち物である家財については、火災以外にも落雷・風災・雪災・浸水・盗難などが発生した場合、損害が補償されるのが一般的です。
たとえば、落雷でパソコンが壊れてしまった場合や、空き巣によって高額な貴金属が盗まれてしまった場合などでも、火災保険の補償範囲となります。
また、ほかの住戸の方の家財については、トイレや洗濯機からの水漏れが階下に被害を与えてしまった場合でも、火災保険の適用範囲です。
そのほかに、火災や水漏れによって床や壁を壊してしまった場合、大家さんに支払うべき損害賠償を補償してくれます。
賃貸物件の入居時に加入する火災保険の補償外となるケース
さまざまな損害を補償してくれる火災保険ですが、すべての損害を補償してくれる訳ではありません。
保険によって補償内容は変わりますが、大前提として、予見できない事故ではなく故意だった場合や地震による損害に対しては、保険金は支払われないと考えましょう。
そのほかにも、自然災害や第三者による被害ではなく加入者自身の手で壊してしまった場合には、故意ではなくても補償されないケースが多くなります。
また、喫煙によって壁が黄色く変色してしまった場合も補償の対象にはなりません。
さらに、事故によって壊れたとしても、それが友人から借りたものだと補償の範囲外となるでしょう。
まとめ
賃貸物件に入居する際には、火災保険への加入を求められることがあります。
火災保険は、自分を守るだけでなく、周りに損害を与えてしまったときのためにも加入するのがおすすめです。
保険会社や契約内容によって補償範囲が変わるため、契約時にチェックしてみてください。
株式会社横濱長者町不動産では、横浜市エリアの住まいの情報を豊富にご紹介しています。
横浜市中区や南区にてお住まいをお探しの方は、ぜひ当社へお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓