不動産の賃貸借契約には、普通借家契約と定期借家契約の2種類があります。
2種類ある契約の具体的な違いを事前に把握しておくと、賃貸物件の契約時に自分にあった契約を選択することができるでしょう。
そこで今回は、普通借家契約と定期借家契約の違いや、メリットとデメリットについて解説します。
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普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約と定期借家契約の主な違いとして、契約更新の取り扱いと賃料増減額請求の可否が挙げられます。
まず契約更新に関して、普通借家契約の場合は、契約期間終了後も更新して住み続けることが可能です。
一方、定期借家契約は契約期間が明確で、基本は契約期間満了時に退去となります。
ただし、交渉次第では同じ賃貸物件の再契約が可能な場合があります。
次に賃料増減額請求ですが、これは賃料の上げ下げを裁判所で協議できる法律のことです。
どちらの契約でも賃料増減額請求が認められるものの、定期借家契約は「賃料改訂に関する特約」が有効になるケースがあります。
たとえば、定期借家契約で「2年の契約期間が経過するごとに賃料を5%増額」という記載があれば、特約が有効となります。
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普通借家契約と定期借家契約のメリット
普通借家契約のメリットは、基本的に契約更新が可能である点です。
とくに問題が無い場合は、長期間同じ住居に住み続けることができる安心感があります。
さらに、物件数が豊富で選択肢が多いのもメリットといえるでしょう。
一方、定期借家契約のメリットは、基本契約更新がないため、定期的な住み替えを考えている方に適しているといえます。
また、賃料が安く設定されていることがあるため、初期費用などのコストを抑えることが可能な場合もあります。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリット
普通借家契約のデメリットは、定期借家契約と比較して条件交渉が難しい点です。
基本、定められた期間がきたら更新をおこない、住み続けることは可能です。
しかし、契約内容の変更が難しく、賃料の交渉なども容易ではないことを把握しておきましょう。
また、解約する際は原則1か月前の通知が必要で、引っ越しの計画には慎重さが求められます。
定期借家契約では基本、契約期間満了時とともに、退去となる点がデメリットです。
そして、中途解約が原則認められず、契約期間を残して解約した場合は違約金として残りの家賃を請求される可能性があります。
また、普通借家契約の賃貸物件と比較した際に、定期借家契約の賃貸物件は物件数が限られるため、希望にあった賃貸物件を見つけるのは難しいでしょう。
弊社では、お客様の希望条件に寄り添った賃貸物件のご提案をさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
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まとめ
普通借家契約は契約期間ごとの定期的な更新が基本可能で、物件数が多く選択肢も多い一方、賃料の交渉などが難しいデメリットがあります。
定期借家契約は契約期間満了時とともに基本退去しなくてはならないですが、普通借家契約と比較して賃料が安く設定されていることが多いです。
2種類のどちらの契約を結ぶかは、住みたい期間や予算などによって異なりますので、自分にあった契約内容を選ぶようにしましょう。
(株)横濱長者町不動産は横浜市中区・南区の不動産賃貸・売買を扱う不動産会社です。
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株式会社横濱長者町不動産 スタッフブログ編集部
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