任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった場合に、自らの意思で自宅を売却することです。
では、任意売却を親子間でおこなうと、どのようなメリットが生じるのでしょうか。
今回は、任意売却を親子間でおこなうメリットとあわせて、任意売却を親子間でおこなう際の注意点についてご紹介いたします。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
横浜市(中区・南区)の売買戸建て一覧へ進む
任意売却を親子間でおこなうメリット
親子間で任意売却をおこなうことは可能であり、いくつかのメリットがあります。
まず、メリットとして挙げられるのは慣れ親しんだ自宅に住み続けられる点です。
通常は売却したマイホームに住み続けるのは不可能ですが、親子間で任意売却をおこなうことで可能となります。
また、引っ越しをする手間と時間を省ける点もメリットの1つです。
売却する場合は、売却活動に時間を要するのはもちろん、売却後の入居先を探す必要があるため、どうしても手間と時間がかかります。
さらに、親子間で任意売却を行うと売却で得たお金を住宅ローンの返済に充てることができ、新居への入居にかかる費用も節約できるので、金銭的負担も少なくなるでしょう。
そして、親子間の任意売却は競売とは違い、近隣住民に知られることなく売却ができるため、プライバシーが保たれます。
加えて、これまで親子間で築いてきた信頼もあるため、安心してスムーズに売却することができ、金銭的余裕ができたら買い戻すことも可能でしょう。
▼この記事も読まれています
高度地区の不動産を売却するには?注意点やコツをご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
横浜市(中区・南区)の売買戸建て一覧へ進む
任意売却を親子間でおこなう際の注意点
親子間での任意売却にはいくつかの注意点があります。
不動産を購入する方のほとんどが住宅ローンを組みますが、親子間で任意売却する際は資金を融資してくれる金融機関が見つかりづらい傾向にあります。
また、安定した収入がある場合でも、親子間での任意売却は金融機関から「借金を当面しのぎたいのか」と疑われてしまう可能性が高いです。
ただ、必ず断られるわけではないので、金融機関へ1店舗ずつ問い合わせると良いでしょう。
そして、贈与税が課せられる点も注意点の1つです。
親、または子どもが市場価格より安く不動産を購入する場合、贈与と見なされ、贈与税が発生する可能性があります。
その場合、「相続時精算課税制度」を利用すると贈与税を節税でき、ケースによっては2500万円までは非課税にできます。
これらの注意点を踏まえて、親子間での任意売却を検討するのがおすすめです。
▼この記事も読まれています
土地の売却に必要な境界線とは?調べ方や測量にかかる費用を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
横浜市(中区・南区)の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
今回は、任意売却を親子間でおこなうメリットと注意点についてご紹介いたしました。
任意売却を親子間でおこなうメリットは、慣れ親しんだ自宅に住み続けられる点や引っ越しをする手間と時間を省ける点です。
そして、注意点は資金を融資してくれる金融機関が見つかりづらい点と贈与税が課される可能性がある点です。
(株)横濱長者町不動産は横浜市中区・南区の不動産賃貸・売買を扱う不動産会社です。
地域に密着してお客様の暮らしをサポートさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
横浜市(中区・南区)の売買戸建て一覧へ進む
株式会社横濱長者町不動産 スタッフブログ編集部
横浜市中区・南区周辺の賃貸や売買物件など不動産に関することは、株式会社横濱長者町不動産にぜひおまかせください!不動産に関する様々なご要望にお応えするため、当サイトのブログでも不動産情報を中心に記事をご提供します。