不動産には建築基準法、都市計画法などの法律でさまざまな制限が設けられており、日影規制も守らなければならない規制のひとつです。
不動産を購入する場合には、自分が建てたいと計画する建物だけでなく、隣接する不動産についても地方自治体に確認をしておく必要があります。
この記事では日影規制とはどのような規制か、その注意点についても解説していきます。
不動産購入前に知っておきたい日影規制とは
日影規制とは「日影による中高層の建築物の制限」を略したもので、隣接する建物により生ずる日影を一定時間内に抑えることにより、近隣の居住環境を保護するものです。
これは建築基準法で定められた規制のひとつで、冬至の日を基準として、間接的に建築物の高さなどの規模や配置を制限しています。
1970年代に入り、次々と高層建築物が建てられたときに「建物の影となって日が当たらない」として、日照権をめぐる訴訟が多発しました。
日照権とは、日当たりを確保して快適に暮らす権利のことです。
これらの社会問題に政府が危機感を持ったことで、この規制が定められました。
日照時間が一番短い(影がもっとも長くなる)冬至の日の8時から16時(北海道は9時から15時)までの8時間が規制の対象となり、この時間内に一定時間以上続けて建物の影が生じないようにします。
この場合、一般的には【5時間・3時間・4m】と表記され、左から順に境界線から5~10mの日影時間、境界線から10m超の日影時間、測定された地面からの高さを表しています。
日影規制の対象地域は、日影規制対象区域に指定されている地域のみが適用され、各自治体の条例で定められます。
制限を受ける建築物は軒の高さ7m以上もしくは3階建て以上の建物、高さ10mを超える建物になります。
不動産購入前に知っておきたい日影規制の4つの注意点
こちらの情報を覚えておくだけで、不動産の購入後に後悔することが少なくなります。
3階建て住宅は高さ規制が加わる
高さ7mを超えると日影規制と高さ制限が適用されるため、高い天井を持つ建物は建てられない
日影になる上限時間である
日影規制では日影になる時間の上限が定められており、上限の時間以上に日影にならないよう規制しています。
常に日照が確保できると保証するものではないので、注意が必要です。
また、日影になる時間が日中の場合、一番日当たりの良い時間帯が日影になる可能性もあるので、日影になる時間をチェックすることも必要です。
2階建て以下の建物は規制がない
2階建てもしくは7m未満の建物は日影規制の対象にはなりません。
そのため隣接する2階建ての建物に日差しを遮られ、日影時間が長くなってしまうこともあります。
建物以外の土地は日影が続く場合もある
ガーデニングや家庭菜園を希望する方は、庭などの地面にも日当たりが確保されているか、確認する必要があります。
まとめ
日影規制は一定の高さを超える建物を建てるとき、周囲の住宅が日影にならないように建物の高さを制限するものです。
地方自治体により異なるので、不動産購入前には必ずチェックする必要があります。
4つの注意点を踏まえて、さまざまな制限や規制をクリアして理想的なマイホームを購入してください。
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