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大家が破産したら退去しなければならない?敷金の扱いについても解説

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大家が破産したら退去しなければならない?敷金の扱いについても解説

大家が破産したら退去しなければならない?敷金の扱いについても解説

賃貸物件の大家さんが破産した場合、退去を迫られるのか気になる方は多いのではないでしょうか。
とくに、退去の必要性や敷金の行方については、状況により異なるため、正しい理解が求められます。
本記事では、退去が必要な場合・居住可能な場合・敷金の返還について解説いたします。

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大家が破産したら退去しなければならないのか

大家が破産したからといって、すぐに退去を求められるとは限りません。
物件に抵当権が設定されていなければ、賃貸契約は引き継がれ、これまで通り居住を継続できます。
一方、物件に抵当権が付いており、破産によって競売にかけられた場合には注意が必要です。
この場合、落札者が賃貸契約を引き継がないと判断すれば、立ち退きを求められる可能性があります。
ただし、借主の権利として明け渡しの猶予期間が設けられており、最長で6か月の範囲で裁判所が判断します。
したがって、すぐに退去しなければならないわけではなく、事情に応じた猶予が認められることがあります。
状況に応じて、退去が必要かどうかが変わる点を理解しておくことが大切です。

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大家が破産しても今まで通り居住できるケース

破産したとしても、すべてのケースで退去が必要になるわけではありません。
たとえば、物件に抵当権が設定されていない場合や、任意売却がおこなわれたケースでは、契約が新しい所有者にそのまま引き継がれることが一般的です。
この場合、借主は、現状の契約内容のもとで住み続けることが可能です。
また、競売が実施された場合でも、入居後に抵当権が設定された物件については、落札者が契約を承継する義務が生じることがあります。
つまり、退去しなくても済む可能性は一定程度あるということです。
ただし、新しい所有者との話し合いによって、契約内容が変更される場合もあるため、確認と対応が必要です。

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敷金は返還されるのか

敷金の返還については、破産手続きの状況により異なります。
任意売却によって物件が引き継がれた場合、新しい所有者が敷金の返還義務を承継することが一般的です。
そのため、通常通り退去時に敷金が戻ってくる可能性があります。
一方、競売で所有者が変わった場合には、賃貸契約が終了と見なされ、敷金の返還請求は旧所有者に対しておこなうことになります。
しかし、破産状態にあるため、返還される見込みは低いでしょう。
このような事態に備えて、賃借人には、家賃を供託して敷金との相殺を求める、「寄託請求」という法的手段が認められています。
早めの行動と手続きが、資金回収の可能性を高めるポイントとなります。

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まとめ

大家が破産しても、抵当権がなければ退去を求められることはありません。
任意売却の場合は居住継続が可能で、競売でも状況次第で契約が承継される場合があります。
敷金の返還はケースにより異なり、競売では法的手続きが必要となることがあります。
横浜市中区・南区で不動産をお探しの方は、株式会社横濱長者町不動産にお任せください。
創業50年以上の豊富な実績と経験を活かし、売買物件から賃貸物件のご紹介まで幅広く提案可能です。
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