
賃貸借契約で耳にする連帯保証人と保証人には、法的責任に違いがあります。
とくに、連帯保証人は、債務者とほぼ同等の義務を負うため、契約前にその内容を十分に理解しておくことが大切です。
本記事では、催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益・自己破産時の影響という観点から、それぞれの違いについて解説いたします。
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催告の抗弁権と検索の抗弁権
保証人は、債権者から債務の履行を求められた際に、「まずは債務者に請求してください」と主張できる催告の抗弁権を持っています。
また、主債務者に資産がある場合には、それを先に差し押さえるよう求める検索の抗弁権も行使できます。
これらの権利により、保証人はある程度責任を軽減することが可能です。
一方で、連帯保証人にはこれらの抗弁権が認められておらず、債権者は主債務者と連帯保証人のどちらに対しても、即座に請求や差し押さえをおこなうことができます。
つまり連帯保証人は、債務者と変わらぬ立場で責任を負うため、契約時に内容を慎重に確認することが大切です。
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分別の利益
分別の利益とは、保証人が複数いる場合に債務を人数で按分し、それぞれが自分の負担分だけを支払えばよいとされる原則です。
たとえば、3人の保証人がいた場合、それぞれに対して債務全額を3等分した金額しか請求できません。
これにより、一人の保証人に過度な負担が集中するのを防ぐことができます。
しかし、連帯保証人にはこの利益が適用されず、複数人がいたとしても、債権者は任意の1人に対して全額の請求をおこなえます。
他の連帯保証人の存在にかかわらず、1人に全ての返済責任が課せられる点が、通常の保証人との違いです。
その後、支払いを済ませた連帯保証人が他の連帯保証人へ求償することは可能ですが、当初の責任の重さは変わりません。
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主債務者が自己破産した場合
主債務者が自己破産を申請し、免責が認められたとしても、連帯保証人の債務が免除されるわけではありません。
免責の効果はあくまで主債務者個人に限られるため、債権者は連帯保証人に対して、未返済の残債を請求することが可能です。
このとき、連帯保証人には一括での返済が求められることが多く、分割返済の交渉が難しい場合もあります。
返済が困難な場合は、連帯保証人自身も、自己破産の手続きを検討せざるを得ない状況に追い込まれることがあります。
また、主債務者が意図的に財産を保証人に移していた場合などは、免責が認められない可能性もあり、トラブルに発展するおそれがあるため注意しましょう。
このように、連帯保証人は債務者の経済状況に強く影響を受けるため、契約締結前に十分な検討が求められます。
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まとめ
催告の抗弁権や検索の抗弁権は保証人のみに認められ、連帯保証人はその対象外であるため、直接的な請求が可能となります。
分別の利益も連帯保証人には適用されず、複数いても全額請求されることがあり、責任の所在は重くなります。
さらに、主債務者が自己破産しても連帯保証人の債務は免除されず、最終的に自らも破産に至る可能性がある点に注意が必要です。
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