多くの物件では、賃貸借契約を結ぶ場合に保証人を立てることが求められます。
借主にとって保証人を誰に頼むかは、悩みの種のひとつとなるかもしれません。
そこで今回は、賃貸借契約の保証人になれる条件や、保証会社の利用、保証人がいない場合の解決策について解説します。
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賃貸借契約の保証人になれる条件
賃貸借契約における保証人とは、契約者が家賃を滞納した場合に本人の代わりに弁済する義務を負う方のことです。
そのため、保証人には万一の場合に弁済する能力があることが求められています。
多くの不動産会社で保証人の条件としている内容は、以下のとおりです。
●2親等以内の親族
●国内に居住している
●安定した収入がある
保証人の候補として一般的なのは親ですが、高齢で退職しており収入がない場合などは、兄弟のほうが適切なケースもあります。
親族内に候補が見つからない場合は、職場の上司や友人などに保証人を依頼する方もいます。
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賃貸借契約における保証会社とは?
賃貸借契約における保証会社とは、契約者が保証料を支払って保証人代わりになるサービスです。
保証会社は主に金銭に関する部分のみの保証人となり、家賃の滞納に対応します。
一方で、近隣トラブルなどの事例には対応しないため、不動産会社によっては保証会社の利用と連帯保証人の両方を求めるケースもあります。
また、保証会社は借主が自分では決められず、家主が指定した会社を使用することが一般的です。
保証料は家賃の半月から1か月分が相場で、敷金・礼金と同時に支払うケースが多いです。
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賃貸借契約において保証人がいない場合の解決策
保証人を頼めそうな方がいない場合、賃貸物件を借りられるか不安になるかもしれません。
そのようなケースでは、保証人不要の物件を選ぶのもひとつの手です。
数は少ないですが、不人気物件などでは保証人不要で入居者を募集しているケースもあります。
また、UR賃貸住宅は年収や貯蓄額などの一定条件に満ちていれば保証人不要で契約可能です。
不動産会社によっては、家賃のクレジットカード払いを保証人代わりにできる場合もあります。
クレジットカードの審査に通っている時点で、信用度に問題がない人物とみなされ、保証人不要となるケースです。
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まとめ
賃貸借契約の保証人になれる条件には、親族や国内に住んでいること、安定した収入などが挙げられます。
保証人を立てる代わりに、保証料を支払って保証会社利用する方法も選択できます。
保証人不要の物件を選んだり、家賃をクレジットカード払いしたりする方法も検討できるでしょう。
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株式会社横濱長者町不動産 スタッフブログ編集部
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