任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった場合に、金融機関の了承を得たうえで不動産を売却することをいいます。
この任意売却が理由でブラックリスト入りするのではないかと不安になり、なかなか売却に踏み切れない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回は不動産の売却をご検討中の方に向けて、任意売却が理由でブラックリスト入りするのか解説いたします。
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任意売却が理由でブラックリストに載ることはない
ブラックリストとは、信用情報機関のデータベースに、自己破産やローンの延滞など、経済的な信用を損ねるリスクのある金融事故情報が登録されることです。
したがって、任意売却が理由で、ブラックリストに載ることはありません。
ただし、住宅ローンを滞納すると信用情報に傷がつくため、その結果、ブラックリストに載る可能性があります。
現在、返済が厳しい状況である場合、今後住宅ローンの滞納が理由でブラックリスト入りする可能性があるので、速やかに任意売却をおこなうのがおすすめです。
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ブラックリスト入りしてから任意売却をおこなう場合の注意点
すでにブラックリストに載ってしまっている場合は、次のような注意点に気を付ける必要があります。
注意点①:住宅ローンやクレジットカードの審査に悪影響がでる
ブラックリストに載ると、新たに住宅ローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできなくなる可能性があります。
またブラックリストに載っていなくても、任意売却によって住宅ローンの返済が残る場合は、返済能力が高くないと判断され、クレジットカードの審査が厳しくなります。
注意点②:一定期間情報が登録される
住宅ローンの滞納が3か月続くと、信用情報機関に異動情報が登録されます。
異動情報は住宅ローンの完済や契約終了から、5年経過するまで信用情報機関に残る点に注意が必要です。
注意点③:連帯保証人に迷惑がかかる
住宅ローンを滞納すると連帯保証人に支払いの義務が生じるため、保証人も返済を滞納するとブラックリストに載る可能性があります。
任意売却をおこなうと、金融機関が直接連帯保証人に取り立てに行く場合があるので、事前に保証人に説明をおこなうことが大切です。
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まとめ
任意売却が理由によるブラックリスト入りはありませんが、住宅ローンの滞納が原因により、信用情報に傷が付いている可能性があります。
ブラックリストに載ると、新たにクレジットカードを作るのが難しいほか、連帯保証人にも迷惑をかけてしまうので、速やかに任意売却をおこなうのがおすすめです。
(株)横濱長者町不動産は横浜市中区・南区の不動産賃貸・売買を扱う不動産会社です。
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株式会社横濱長者町不動産 スタッフブログ編集部
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