相続などで不動産を所有しているけれど、現地が遠くてなかなか管理できないとお悩みの方もいらっしゃると思います。
空き家を放置すると費用の負担が大きくなる可能性があるので、トラブルに発展する前に適切に対処することが大切です。
そこで今回は空き家を所有されている方に向けて、空き家を放置するデメリットや売却方法をご説明いたします。
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空き家を放置するデメリット
空き家を放置すると、以下のようなデメリットがあります。
住宅の老朽化が進む
住宅を放置すると換気不足により湿気がたまりやすくなり、カビの繁殖やシロアリなどの害虫の発生につながります。
また屋根や外壁の塗装がはがれると、住宅の防水機能がなくなるため、雨漏りなどにより住宅内部にまで水分が浸透し、木材が腐食してしまう恐れがあります。
犯罪の拠点となる
住人がいないことがわかると、放火犯が火災を起こす可能性があります。
また近年は空き家が振込詐欺の拠点になり、この住所がお金の郵送先に指定される可能性があります。
近隣トラブルに発展する
住宅を放置すると庭に生えた雑草が伸び続け、虫や動物が住み着いてしまいます。
犬や猫などのふん尿や蜂の巣は、近隣にも迷惑をかけてしまうので注意が必要です。
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空き家を放置すると税金の特例が適用されなくなる点に注意
不動産を所有すると固定資産税と都市計画税がかかりますが、居住用の建物が建っている場合は、税率が軽減される「住宅用地の特例」が適用されます。
固定資産税は税金が最大6分の1、都市計画税は最大3分の2軽減される制度で、これは空き家にも適用されます。
しかし空き家の放置が続くと「特定空家」に指定されるため、減税の特例が適用されなくなる点に注意が必要です。
特定空家に指定される前に行政による調査や自治体からの助言がありますが、それでも改善されないと書面での勧告を受けます。
書面での勧告の後、改善されないと最終的に特定空家に指定されるので、猶予期間中に対策をおこなうことが大切です。
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放置した空き家を売却する方法
空き家を放置すると税金が高くなる可能性があるため、これからも住宅を活用する予定がない場合は売却をご検討ください。
住宅が築20年以内であれば中古住宅として販売し、築20年以上の場合は建物の資産価値がほぼゼロのため、古家付き土地として販売するのがおすすめです。
ただし古家付き土地は相場よりも価格が低くなるケースがあり、また建物が古いと好印象を与えられず、なかなか売れない可能性もあります。
解体費用がかかってしまいますが、空き家の管理が難しかったり、建物の耐震性が低かったりする場合は、更地にしてから売却するのがおすすめです。
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まとめ
空き家を放置すると建物が劣化し、近隣とのトラブルに発展する可能性があります。
また特定空家に指定されると、減税の特例が適用されなくなり税金が高くなるので、売却を検討するのがおすすめです。
弊社では所有されている空き家の状態に合った売却方法を提案いたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。
(株)横濱長者町不動産は横浜市中区・南区の不動産賃貸・売買を扱う不動産会社です。
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株式会社横濱長者町不動産 スタッフブログ編集部
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