連帯保証人とは、物件の借主が家賃を滞納した際に債務を請け負う方のことです。
しかし、さまざまな理由から契約時に立てた連帯保証人を変更したい、または変えなければならない場合もあるでしょう。
そこで今回は、賃貸物件の連帯保証人は変更できるのか、変えたいケースや注意点などについてご紹介します。
賃貸物件の連帯保証人は変更できる?
貸主の承諾を得られれば、連帯保証人の変更自体は可能です。
しかし、貸主は必ずしも変更に応じる必要はないため、新たな保証人の属性によっては拒否されるケースもあります。
保証人は、入居者が家賃を滞納した際に債務を代わりに請け負う存在なので、今の保証人よりも収入が少ない、支払い能力が低い方への変更は断られる可能性が高いです。
一方で、今の保証人と同じ、もしくはそれ以上の収入であれば、変更を承諾してもらいやすいといえるでしょう。
つまり、申請自体は不可能ではないものの、変更の理由や保証人の属性次第では拒否される場合がある点を覚えておきましょう。
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賃貸物件の連帯保証人を変えたいケースとは?
賃貸物件の契約後に連帯保証人を変えたいケースとして、連帯保証人からの要望があります。
たとえば夫が契約者、妻が連帯保証人の賃貸物件に離婚後も元夫が住み続けるケースです。
夫婦関係のなくなった元夫の連帯保証人としての責任を負いたくないとして、元妻から変更の要望を受けることがあります。
また、退職や失業などが原因で支払い能力が著しく下がった、無くなったなどの場合は保証人を変更しなければなりません。
そして、保証会社が倒産して保証を受けられなくなった場合も、新たな保証会社との再契約、もしくは連帯保証人を見つける必要があります。
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賃貸物件の連帯保証人を変える際の注意点とは?
連帯保証人を変更する際には、事務手続きとして1~3万円ほどの費用がかかることが多いです。
また、新しい連帯保証人の支払い能力があるかを見極めるための審査がある点も注意点のひとつです。
現在の保証人と同等、もしくはそれ以上の収入、正社員で安定した職に就いているなどの親族のほうが審査を通過しやすいでしょう。
ただし、支払い能力が高い親族であっても外国もしくは国内の遠方で暮らしていると、手続きの手間や家賃回収が難しいリスクから拒否される可能性があります。
近隣に住んでいる親族が審査の通過を見込めないときには、大家さんや不動産会社へと相談して保証会社の利用を検討してください。
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まとめ
契約の途中であっても、貸主の承諾を得られれば、連帯保証人の変更は可能です。
しかし、貸主は必ずしも変更に応じなければならないという義務はないため、新しい連帯保証人の支払い能力次第では、申請しても拒否されるケースもあります。
どうしても変更したいときには、まずは大家さんや不動産会社へと相談してみましょう。
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