土地の売買を考えている方にとって、その土地がどのような区域に指定されているかは重要なポイントです。
もし、自分が売買しようとしている土地が災害危険区域に指定されていた場合、どうしたら良いのか困ってしまう方も多いでしょう。
今回は、土地の災害危険区域とはどのようなものか、移転促進区域や指定の解除についてご紹介します。
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土地の災害危険区域とは?
災害危険区域は、地方公共団体が条例によって定めるもので、津波、高潮、出水などによる危険の著しい区域を指します。
建築基準法第39条によると、「災害危険区域における住居の用に供する建築物の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める」とあります。
つまり、災害危険区域とは、津波、高潮、洪水などの災害に備えて、住宅などの居住用建築物の新築・リフォームを制限する区域です。
ただし、各自治体が定める条件を満たせれば、建築が認められる可能性もあります。
災害危険区域を確認するには、市区町村の役場に問い合わせるか、インターネット上で指定区域図面や都市計画図の閲覧が必要です。
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土地の災害危険区域における移転促進区域とは?
土地の災害危険区域や被災自治体では、防災集団移転促進事業の支援制度をおこなう場合があります。
災害危険区域のうち、とくに住民の生命・身体および財産が脅かされる危険度が高い地域は、住居の集団移転を促す「移転促進地域」に指定されます。
防災集団移転促進事業のうち、住宅宅地の用地取得造成や、移転者の住宅建築・土地購入に対する補助、住宅団地の公共施設の整備などは、国から助成金が支払われるため確認が必要です。
助成金額は、経費の4分の3となります。
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土地の災害危険区域は解除される?
土地の災害危険区域は、一度指定されると原則として解除されません。
災害危険区域の設定は、時限的な規制である建築制限とは異なり、地権者に対しては大きな利用制限となります。
そのため、集落など移転がおこなわれる場合には、将来的に危険区域が宅地化されないよう、災害危険区域を設定しておく必要があると定められています。
ただし、災害危険区域の指定前に建築された住宅であれば、そのまま住み続けることが可能です。
その場合、その後の増改築や建て替えはできなくなります。
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まとめ
土地の災害危険区域は地方自治体が設定するもので、一度指定されたら解除はされません。
津波、高潮、洪水などの危険があるため、住居などの新築やリフォームが禁止されており、区域によっては移転を促進しているところもあります。
売買を考えている土地が災害危険区域かどうか、市区町村に問い合わせる、指定区域図面や都市計画図で確認しておきましょう。
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株式会社横濱長者町不動産 スタッフブログ編集部
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