引っ越しの時には電気やガス、役所への届け出や各種住所変更など、何かと手続きが多くバタバタとしがちですが、とくに忘れてしまいやすいのがマイナンバーカードの手続きです。
マイナンバーカードの普及率は30%弱ですので、まだまだお持ちの方は少ないですが、引っ越しの時にスムーズに手続きができるようにその方法をご案内します。
引っ越しの時にまとめてマイナンバーカードの手続きをおこなう方法
マイナンバーカードをお持ちの方が引っ越しをした場合、引っ越し完了から14日、または転入届を提出した日から90日が経過する前に、手続きをする必要があります。
90日後にはマイナンバーカードが失効してしまうので、手続きは早めにおこなうようにしましょう。
手続きを忘れないためにも、役所に行くときにはマイナンバーカードを忘れずに持参し、転出届や転入届を出す時に同時に手続きをする方法が良いでしょう。
別の市区町村への転出手続きは、マイナンバーカードを持参し、役所で転出届を記入し提出するだけと、とてもシンプルな方法です。
通常発行される転出証明書も交付されず、転出に関する情報は転入先の役所に電子情報として送信されますので、転入手続きの時もマイナンバーカードを忘れずにお持ちください。
引っ越しが完了したら、役所に転入届とマイナンバーカードを提出しますが、転入の時にはマイナンバーカードのパスワードが必要となります。
同じ市区町村内で引っ越しをする場合は、転居届の提出とマイナンバーカードに書かれている住所を変更してもらい手続きが完了します。
引っ越し前後のマイナンバーカードの手続きと通知カードに関する注意点
引っ越し前の市区町村でマイナンバーカードを申請して、手元に届く前に別の市区町村へ引っ越しをしてしまうと、引っ越しが終わったあとにマイナンバーカードの申請をあらためておこなわなければなりません。
ただし、同じ市区町村内での引っ越しの場合は、マイナンバーカードに書かれている住所を新しい住所に変更してもらうと交付が可能です。
手元にある「マイナンバー通知カード」と「個人番号カード交付申請書」は引っ越しをしたあとには使用できなくなります。
マイナンバーカードの交付申請をおこなう場合は、新しい申請書をもらうか、インターネットで申請書をダウンロードして、ご記入の上申請手続きをおこなってください。
なお、マイナンバー通知カードは2020年5月に廃止されましたので、引っ越しの時の手続きは不要となりました。
まとめ
今回お伝えしたのは一般的な例で、ほかにも手続きがある場合や市区町村によっては、必要な持ち物が異なる場合がありますので、あらかじめホームページなどでご確認ください。
引っ越しの時に慌てないようにやることをリストアップし、マイナンバーカードの手続きも忘れないようにしましょう。
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